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マンション管理士は、現代における重要な居住形態である、マンション管理運営に係わる業務を遂行するに当たり、幅広い専門知識と高い倫理性を持ちその業務を行うことが求められている。また、マンション区分所有者等の利益のために、そして、それを通じ地域社会の健全な発展のために、管理組合によるマンションの適正な管理が行われるよう、持てる知識と技能を発揮しなければならない。

このため、会員は一般社団法人石川県マンション管理士会の定める倫理規程を遵守して、その業務を遂行するとともに、業務を通じ、公共の福祉とマンション管理士全体の社会的信用の確立に寄与するものとする。

(法令等の遵守義務)

第1条  会員は、法令を遵守しなければならない。

(信用保持の義務)

第2条  会員は、マンション管理士に対する社会的信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(信義誠実の義務)

第3条 会員は、信義に従い、誠実に業務を執行しなければならない。また、重要な事項について故意に事実を告げず、又は不実ことを告げる行為をしてはならない。

(公正と中立性の保持の義務)

第4条 会員は、マンションのもつ社会的な特性にかんがみ、業務を行うに当たっては、公正と中立性を保持しなければならない。

(秘密を守る義務)

第5条 会員は、業務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。

(公共への貢献の義務)

第6条 会員は、マンションのもつ公共的役割にかんがみ、業務を行うに当たっては、常に公共の福祉に合致するように努めなければならない。

(自己研鑽の努力義務)

第7条 会員は、常に自己研鑽に努め、自らの資質の向上を図らなければならない。

(依頼の勧誘)

第8条 会員は、不当な目的のため、または品位、信用を損なう方法により依頼を勧誘してはならない。

(依頼者紹介者等への謝礼等)

第9条 会員は、依頼者の責任者等へ謝礼その他の対価を支払ってはならない。

(違法行為の助長)

第10条 会員は、詐欺的商取引、暴力その他これに類する違法又は不正な行為を助長し、またはこれらの行為を利用してはならない。

(品位を損なう事業への参加)

第11条 会員は、公序良俗に反する事業その他品質を損なう事業を営み、若しくはこれに加わり、又はこれらの事業に自己の名を利用させてはならない。

(事務従事者の指導監督)

第12条 会員は、その事務所の業務に関し、事務に従事する者が違法または不当な行為に及ぶことのないように指導・監督しなければならない。

(不当な依頼の受任)

第13条 会員は、依頼の目的又は手段・方法において不当な依頼を受任してはならない。

(利益相反行為等の禁止)

第14条 会員は、依頼者と利益が相反する業務を行い、又は業務を受任してはならない。

(報酬の明示)

第15条 会員は、依頼者に対し、受任に際して、その報酬の金額又は算定方法を明示するように努めなければならない。

(報酬の妥当性)

第16条 会員は、依頼内容にふさわしい、適正・妥当な報酬を定めなければならない。

 2 会員は、前項に定める報酬以外に、依頼者又はその関係人から利益の供与若しくは供応を受け、又はこれを要求し、若しくはその約束をしてはならない。

(受任の趣旨の明確化)

第17条 会員は、受任の内容及び範囲を明確にして依頼された案件を受任するように努めなければならない。

(依頼の処理)

第18条 会員は、依頼を受任したときは、速やかに着手し、遅滞なく処理するように努めなければならない。

(依頼処理の報告)

第19条 会員は、依頼者に対し、依頼案件の経過及びその帰趨に影響を及ぼす事項を必要に応じ報告し、依頼の結果を遅滞なく報告しなければならない。

(名誉の尊重)

第20条 会員は、相互に名誉と信義を重んじ、みだりに他の会員または当会に所属していないマンション管理士を誹謗・中傷してはならない。

(留意事項)

第21条 会員は、本会の事業で知り得た情報に基づいて、本会の承諾なしに、自己の業務に資する目的で、当該相談者等への営業活動を行ってはならない。

附則

1、 会則は、平成16年 4月 1日より、施行する。 

2、 平成26年 5月 17日改正、同日より施行。